2016/04/20

移民申請のこと(2) なにからはじめる?

Common-lawで移民申請をすると決めたらすること

移民申請をしようと彼と話し始めた時まず初めに思ったのは
何を、どこから始めたらいいの〜?? ってことでした。
だれでも最初はこんな感じなんじゃないかと思います。



CICのサイトを熟読?
いろんな人から経験談を聞く?
ネットで情報収集?
コンサルタントや弁護士に相談?

どれももちろん大切!
でもね、CICのサイトを最初から完璧に理解するのは難しい。
なんせ法律に関わることだから、複雑だし分かりにくい。しっかり読んでからといっている間にただ時間が過ぎていくのももったいない。

私も情報収集から始めました。ネットは情報量が多くて便利だけど、やっぱり鵜呑みにするのは危険。
私たち2人の状況を説明したうえで相談できた方がいいってことで、彼と二人で移民コンサルタントにも相談しに行きました。
私たちは早い方がいいでしょとそのままそのコンサルタントを雇ったのですが、その後それを後悔することになりました。。。

私のように大金をコンサルタントや弁護士に払ったところで事務的な手続き、書類集めはすべて自分でやることになります。(後悔したのはこの点ではないのですが)
時間とお金を無駄にしないためにすぐにでも始めたほうがいいのがこれ ↓ ↓ ↓
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  • joint-accountの作成
  • アパートなどのrental agreementを二人の名前にする
  • 生命保険などの受取人をお互いにする(あれば)
  • 公共料金の支払いを二人の名前にする(あれば)
  • 二人の写真をたくさんとる(お互いの家族や友人などと一緒に)
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特にJoint-account(共同銀行口座)の作成と
Rental agreement(アパートなどの賃貸契約書)を二人の名前にするのは
”夫婦同然の関係”を証明するために申請する1年前には済ませておいたほうがいい。
だから何よりもまず、この二つを手始めにしちゃってください。

なぜJoint-accountとRental agreementをまず先に作るのか

Common-law marriageは、1年以上"夫婦同然の関係にある"ということなので、
その"夫婦同然の生活"をしているという証拠を1年以上分集めなければいけません。
つまりその証拠となるものを作った時点から1年後に申請できるということなのです。
Common-lawは結婚した人たちのように結婚証明書や戸籍への反映などがないので、Joint-accountとRental agreementは二人が"夫婦同然の関係にある"という客観的で重要な証拠となるからです。

まだまだ申請に必要な書類はたくさんありますが、この二つをまず初めにしておけば、その後あせらず、ゆっくりとCICのサイトを読み込んだり、弁護士やコンサルタント探したりしても遅くない。なぜならその他の書類はそんなに早くから用意しなくてもいいものが多いし、むしろ戸籍や無犯罪証明などは発行されてからの有効期限もあるし早くにとりすぎてもダメだから。

申請書を出した今だからこそ思うのは、この二つを作ってから情報収集なりコンサルタントや弁護士選びにもっと時間をかければよかったな、ということ。
そう思うのは私がコンサルタント選びにちょっと後悔しているから。
それについてはまた別で書こうと思います。


現在、ファミリークラスCommon-lawでの移民申請中です。
まだ移民できたわけではないのであくまでも参考程度にしていただければと思います。
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カナダの移民法は頻繁に変更があります。
Web等で得た知識は参考に、必ずCIC(カナダ移民局)の提供する情報を確認してください。
 CICサイト ↓
ファミリークラス国外申請ガイド ↓
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